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杉並・中野不動産売買情報サイト > 不動産売却の基礎知識 > 不動産売却の流れ
売却価格の目安を立てる
不動産を売却する時は、いくらで売り出すか決めなくてはいけません。通常、不動産会社に査定依頼をしますが、最終的に売り出し価格を決めるのは売主です。相場からかけ離れた設定をしないためにも周辺相場を調べておきましょう。
不動産会社を見つける
不動産の売却の理由や、スケジュールなどによって、売却方法が変わってきます。まずは不動産取引のプロに相談してみましょう。その際、特定の地域で長く営業している会社であれば、様々な地域情報に精通していたり、会社の評判なども確認しやすいという利点があります。1969年設立の、私たちにお任せください。
査定依頼
売り出し価格を決めるため、価格査定を行います。実際に物件を調査するとともに、法務局や行政庁などで、登記記録(登記簿)の確認を行います。査定には、近隣の取引事例などのデータや経験に基づく相場情報など専門的な内容も含まれますが、ある程度の納得感が得られるまで査定価格の根拠をしっかりと確認することが重要です。
大幸住宅売買総合センター
定休日:毎週水曜日
媒介契約
販売価格が決まったら売却を依頼する媒介契約を締結します。媒介契約には以下の3種類があります。
専属専任媒介契約
■ 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社へ重ねて売却依頼をすることはできない。
■ 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買契約を締結できない。
■ 不動産会社は、国土交通大臣の指定する指定流通機構へ5日以内に物件登録が必要。
■ 不動産会社は、1週間に1回以上文書で、売却活動の業務状況を売主に対して報告しなければいけない。
専任媒介契約
■ 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社へ重ねて売却依頼をすることはできない。
■ 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買契約を締結する事ができる
■ 不動産会社は、国土交通大臣の指定する指定流通機構へ7日以内に物件登録が必要。
■ 不動産会社は、2週間に1回以上文書で、売却活動の業務状況を売主に対して報告しなければいけない。
一般媒介契約
■ 売主は、複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。
■ 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買契約を締結する事ができる
■ 不動産会社は、国土交通大臣の指定する指定流通機構への物件登録の義務はない。
■ 不動産会社は、売却活動の業務状況を売主に対して報告する義務はない。
大幸住宅売買総合センターでは、媒介契約の種類に関わらず、現在の売却活動を報告しています。
内見の準備
実際に売り出しをして、興味をもった内見者に好印象を持ってもらう事が大事です。まずはきれいに片づける事から始め、明るい印象をもってもらうようにしましょう。気をつけたいのが「ニオイ」です。本人が感じている以上に気になるものです。玄関、リビング、キッチンなど消臭剤などでケアしておきましょう。
売買契約の締結
購入希望者が「購入申込書」を提出したら、価格や引き渡しの条件について調整し、合意に至った時点で売買契約を交わします。売買契約にあたって売主は、エアコンなどの設備表や、水漏れや雨漏りがないかなど物件状況等報告書を提出します。売買契約を締結した後は、引き渡しまでに契約書の条項について権利や義務を履行しておくことになります。
残金決算と引き渡し
決済前に、現地で売主、買主両者立ち会いのもとに「物件の最終確認」を行います。買主から残りの代金を受け取って、残代金授受の完了と同時に所有権の移転および、抵当権の抹消等の登記申請を司法書士に行ってもらいます。門扉や玄関など物件のすべての鍵を引渡します。引渡しが完了した証として、「引渡確認票」を取り交わし、売買契約の全てが完了したことを確認します。不動産会社への仲介手数料や、司法書士への報酬を支払って売却完了となります。